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2015年 02月 27日
お金を借りて住宅を建てる場合、その土地と建物を登記することになる。なぜなら、お金を貸す方はその所有権を貸し主のものであることをはっきりさせて、貸したお金の担保にするからである。
担保にする(抵当権の設定)必要がない場合は、別に乗っ取られる可能性がない限り、経費をかけて登記する(所有権を第三者に主張できる)必要はない。自らその住宅に住んでいる場合は、その可能性は極めて少ない。 その土地と建物の登記だけど二種類あって、面積や形状などの表示登記(資格者は土地家屋調査士)と所有権の保存登記(資格者は司法書士)を行い、抵当権設定の登記(資格者は司法書士)をして担保にすることになる。 新築や中古物件を購入してローンを組む場合は、この一連の手続きが必要になってくる。 そして取り扱いは、法務局である。 さて建物が誕生する一方で、寿命が来て取り壊される住宅もある。この場合も登記することが義務づけられていて、これを滅失登記という。 滅失登記は自らやる人もいるらしく大変ではなさそうなので、今回ぼくも自分でやってみた。というか、高齢者の持ち主に変わって代理で行った。 必要な書類は下記の4種類 ・申請書 ・申請書税通 ・申請者の実印と印鑑証明 ・滅失証明書(解体業者) ・あとぼくが代理人になったので、その委任状 これだけを用意して、予約して岩見沢の法務局に出向く。 不明な部分は空白にしていって、教えられたとおりのことを記入して押印する。この一連の作業を大変親切に指導(Mさんだった)してもらって、10分ほど。 法務局は基本的に、素人の申請にはやさしく対応してくれるのが、嬉しい。 他の行政機関も、申請者に対するこうゆう姿勢は、大いに見習ってもらいたいものだ。 特に許認可権を持っている部署ほど、耐えられないくらいに高圧的だったりするからね。
by take2zeronine
| 2015-02-27 16:40
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